いじめ防止基本方針
苫前町立苫前中学校 いじめ防止基本方針
令和8年(2026年)1月改訂
■はじめに
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与える、決して許されない人権侵害行為である。
本校は、いじめ防止対策推進法(以下、法という)、国の基本方針、苫前町いじめ防止基本方針に基づき、全ての生徒が安心して充実した学校生活を送り、健やかに成長できるよう、学校・家庭・地域と連携し、いじめの「未然防止」「早期発見」「早期対応」に組織的に取り組むため、本方針を策定する。
第1章 基本的な考え方
1.いじめの定義
法第2条第1項に規定するとおり、「生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。「けんか」や「ふざけ合い」であっても、本人が心身の苦痛を感じていれば「いじめ」と判断する。
2.いじめの解消の定義(以下の2つの要件が満たされている状態をいう。)
(1)いじめに係る行為が止んでいる状態が、相当の期間(少なくとも3ヶ月を目安とする)
が継続していること。
(2)被害生徒が心身の苦痛を感じていないと認められること。
この判断は、被害生徒本人及びその保護者への面談等による確認を経て、慎重に行う。
第2章 本校におけるいじめ防止等のための具体的施策
1.中核となる組織「いじめ防止特別委員会」
法第22条に基づき、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教諭、スクールカウンセラー、各学年主任等で構成する「いじめ防止特別委員会」を設置する。本組織が中心となり、いじめに関する情報の集約・共有、未然防止の年間計画策定、事案発生時の組織的対応を行う。
2.未然防止(いじめを生まない学校づくり)
(1)魅力ある授業づくり:生徒が主体的に学び、自己有用感を実感できる授業を推進する。(2)豊かな人間関係づくり:教科指導、学校行事、部活動など全ての教育活動において、
生徒同士が互いの個性を尊重し合える集団づくりを進める。
(3)心の教育の充実:道徳科、特別活動、人権教育を通じ、生命の尊さ、他者への共感、
正義感を育む。特に「観衆」や「傍観者」の立場を取ることの問題性について考えさせる
指導を行う。
(4)情報モラル教育の徹底:SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用に伴
う危険性、インターネット上での誹謗中傷が重大な人権侵害であり、犯罪行為にもなり得
ることについて、専門家や関係機関と連携し、繰り返し指導する。
(5)生徒会活動との連携:生徒会が主体となった「いじめ撲滅宣言」や「あいさつ運動」
などの自主的な活動を支援する。
3.早期発見(いじめを見逃さない体制)
(1)全教職員による多角的な見守り:学級担任、教科担任、部活動顧問など、全教職員が
多角的な視点で生徒の様子(友人関係、部活動、SNS上のトラブルの兆候等)を観察し、
情報を共有する。
(2)定期的な調査と相談:定期的なアンケート調査(年3回以上)や教育相談週間を実施
する。アンケートにはSNS上のトラブルに関する項目を必ず含める。
(3)相談体制の周知:保健室、相談室、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カーの活用を生徒・保護者に周知し、いつでも相談できる環境を整える。
4.早期対応(いじめへの迅速・組織的な対応)
(1)通報の義務:いじめの兆候を発見、または相談を受けた教職員は、1人で抱え込まず、
直ちに「いじめ防止特別委員会」に報告する。
(2)組織的対応:「いじめ防止特別委員会」は、校長のリーダーシップのもと、情報の事実確認を行い、被害生徒の安全確保を最優先に対応方針を決定する。
(3)警察との連携:いじめが犯罪行為(暴行、恐喝、器物損壊、ネット上の名誉毀損等)
として取り扱われるべきと判断される場合は、直ちに教育委員会に報告の上、警察と連携
して対応する。
(4)被害生徒への支援:被害生徒と保護者に寄り添い、安全・安心の確保(加害生徒との
物理的・心理的な分離を含む)し、心のケアを最優先する。
(5)加害生徒への指導:加害生徒に対しては、教育的配慮のもと、行為の重大性・違法性
を認識させ、反省を促す指導を粘り強く行う。
(6)保護者との連携:被害・加害双方の保護者に対し、事実関係を誠実に説明し、家庭と
連携して解決にあたる。
第3章 重大事態への対処
いじめにより、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合、またはその疑いが生じた場合、教育委員会と連携し、法及び国の最新ガイドラインに基づき、被害生徒を徹底して守り通す観点から、迅速かつ適正に対処する。
1.重大事態の定義
(1)いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めると
き。
(2)いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある
と認めるとき。
2.生徒・保護者からの申立て
生徒又はその保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったときは、その時点で学校が「重大事態ではない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして扱い、直ちに教育委員会に報告する。
3.教育委員会への報告義務と調査への協力
(1)重大事態の発生を覚知した場合、直ちに苫前町教育委員会に報告する。
(2)調査主体が教育委員会または教育委員会が組織する調査組織(第三者委員会等)とな
った場合、本校は調査に対し、全ての情報を提供し、全面的に協力する。
(3)不登校重大事態(法第28条第1項第2号)等で、教育委員会が学校主体での調査を
適当と判断した場合は、教育委員会の指導・支援のもと、本校の「学校いじめ対策組織」
に公平性・中立性を確保するため苫前町教育委員会が推薦する第三者を加え、調査を実施
する。
(4)調査の主体に関わらず、本校は被害生徒と保護者の心のケア、学習支援、安全確保(加
害生徒との分離等)に全力を尽くす。
■おわりに
本方針は、全教職員の共通理解のもと実行されるものであり、取組状況を「学校いじめ対策組織」が中心となって定期的に点検(PDCAサイクル)し、国の方針改定や学校の実態に応じて、常に見直しと改善を図るものとする。